28年4月から、「障害者差別解消法」が施行されます。
この法律の下では、全国の公立学校では、保護者や児童からの「合理的配慮」の要求を断ることはできなくなります。
ここで言う「合理的配慮」とは、「負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮」とされています。
施行後は、たとえば鉛筆でノートを取ることが難しい児童が、タブレットを使わせてほしいと学校に要求した場合、学校が正当な理由なく拒否することは難しくなるでしょう。
ただ、何がその児童と学校にとっての「合理的配慮」となるかは議論の余地があります。
「負担になり過ぎない範囲で」という部分がポイントで、その児童にタブレットを利用させることが、学校にとって「負担になり過ぎる」と判断される場合は、「タブレットは使えません」と学校が拒否しても構わないわけです。
私は、個人的には、電子的ツールを使う・使わないの議論は非常に時代遅れだと思っています。
今は、電子的ツールの使用は大前提とした上で、一人ひとりに合った支援を工夫していくのが当然な時代でしょう。
とはいえ、学校の日々の業務は非常に忙しいものです。限界を超えて働いていらっしゃる先生方も少なくないと思います。これほど学校に余裕のない状況で、家庭でうまくいっている支援をそのまま学校に持ち込もうとしても、全てが対応可能とは限らないということを、保護者側も理解したいものです。
一方的に配慮を求める・断るのではなく、お互いに思いやりを持って前向きに歩み寄る姿勢がますます必要になるでしょう。
現在、「合理的配慮」の具体的な内容をめぐって、あちこちで議論されているところです。配慮のボトムラインの大筋がこの半年間で固まってくると思います。表面的な批判や文句や愚痴は置いておき、子供たちと学校教育にとってあるべき理想、ありたい理想をしっかりと見つめながら、より豊かな学びの環境を目指して、全員で協力していきたいものですね!
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